人権方針

明治安田クオリティオブライフ文化財団(以下、「当財団」という。)は、財団ビジョンである「QUALITY OF LIFEの豊かな発展への貢献」の実現に向け、人権を尊重するとともに事業を通じて人権課題に対する取組みの推進に努めます。
当方針は、当財団の役員・従業員に適用されます。また、当財団の事業に関連する企業・団体・個人に対しても人権を尊重するよう働きかけていきます。

1.国際規範の尊重

当財団は、法令をはじめとする社会的ルールを遵守し、社会的規範に基づき公正・誠実な企業活動を行ないます。また、各国・地域の法令を遵守し、「国際人権章典(世界人権宣言、国際人権規約)」、「国連グローバル・コンパクト」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」および国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際規範を尊重します。法令と国際的に認められた人権が相反する場合においては、法令を遵守しつつ、国際的に認められた人権を最大限尊重するよう努めます。

2.役員・従業員等の人権尊重

当財団は、すべての役員・従業員に人権の尊重を求め、性別、性的指向・性自認、障がいや重篤な病気の有無、年齢、人種、国籍、出身、信条等による、不当な差別を認めません。また、あらゆるハラスメントの未然防止に努め、すべての従業員に対する平等な機会の提供や働きやすい職場環境の整備等、ダイバーシティ&インクルージョンを推進するとともに、事業活動の基盤である従業員の心身の健康づくりを積極的に支援します。

3.当財団の事業に関連する方々の人権配慮

当財団の提供する助成事業が人権へ負の影響を与えることのないように努め、関連する方々の人権を尊重します。

4.検証・防止

当財団は、事業活動において人権に負の影響を与えることがないかを継続的に検証し、人権リスクの特定および未然防止・低減に努めます。

5.救済・是正

当財団は、人権に負の影響が発生した場合や助長している可能性があることが判明した場合には、原因究明と再発防止に向けて適切に対処し、救済・是正に努めます。

6.教育・啓発

当財団は、人権課題に対する取組みの推進のために、事務局に人権啓発推進員を任命し、当財団の役員・従業員に対して実効性のある教育・啓発を継続的に実施します。

7.人権方針の見直し

本方針は、必要に応じ理事会の決議により見直しを行います。

  1. 2021年4月1日制定