カスタマーハラスメントへの対応に関する方針

当財団は、当財団の事業に関わる関係者※のみなさまからのご意見・ご要望に真摯に向き合い、適切なコミュニケーションに努めております。
一方で、関係者のみなさまから常識の範囲を超えた要求や言動により、当財団職員の人格・尊厳が侵害される事案が生じ得ます。
当財団は、職員が安心して業務に従事できる就業環境を確保するとともに、当財団の事業を円滑に行なうため本方針を定めます。

本方針における「関係者」とは、当財団の事業に関わる方(助成申請者、助成先、団体関係者、来館者、取引先、お問い合わせ先等)をいいます。

1.カスタマーハラスメントの定義

関係者からのお申し出または言動について、その妥当性に照らし、手段・態様が社会通念上不相当なものであって、職員の就業環境が害されると当財団が判断したものを、カスタマーハラスメントと定義します。

<該当する行為の例(これらに限られるものではありません)>

  • 当財団職員への暴力や危害が発生する(懸念が高い)行為
  • 監禁や脅迫など刑事罰に該当する(懸念が高い)行為
  • 職員の心身に対して影響が及ぶ(懸念が高い)行為
  • 法外もしくは根拠のない金銭の要求
  • 当財団の事業内容と全く関係のない要求や不当な要求
  • 誹謗中傷にあたるお申し出
  • 土下座など社会的通念を超える謝罪要求
  • 要求を通すことを目的に、録画や録音のうえ、インターネット等で拡散する行為
  • 同様のお申し出を長期間・長時間繰り返されることにより、職員を拘束する行為
  • 職員の意に反し、性的なことを強要する行為や継続して性的な言動を行ない、職員に不快感を催させる行為
  • 職員に対し、「つきまとい等」を繰り返して行なう行為

2.カスタマーハラスメントへの対応姿勢

カスタマーハラスメントに対しては、職員の安全確保措置を講じたうえで、被害収束に向けて毅然とした対応を行ないます。
特に悪質と判断される場合には、警察そのほかの外部機関に相談のうえ、適切に対処します。
また、被害を受けた職員に寄り添い、安心して業務に復帰・従事できるよう、必要な支援策を実施します。

  1. 2026年9月1日制定